「研削といしの取替え等の業務(自由研削)に係る特別教育」講習実施のご案内
グラインダー・研削盤等を使用する際の研削といしの取替え又は取替え時の試運転の業務に労働者を従事させるときは、労働安全衛生法第59条及び同規則第36条の規定に基づき、当該業務に関する安全のための特別教育を実施しなければならないと定められています。この特別教育は「自由研削」と「機械研削」の2つがありますが、「自由研削」に係る学科及び実技についての講習を以下のとおり開催します。講習は、「自由研削」に係る学科と実技について行いますが、「機械研削」は含みませんのでご注意ください。
*特別教育は、事業者が行うものとして定められていますが、労働災害防止団体等で行う特別教育に準じた講習を受講した方は、事業場で行う特別教育の全科目又は一部の科目について省略することができるものとされています。(労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条、第37条 昭和47年9月18日付け基発601号の1)
・自由研削:卓上用グラインダ、ディスクグラインダ、切断機など加工物を手に持って作業するか又は機械を保持し加工物に押し当てて作業をするもの
・機械研削:平面研削盤、円筒研削盤など加工物は機械にセットされ機械を保持することなく作業するもの
講習の日程 | ①令和6年6月3日 終了しました ②令和6年9月17日 終了しました ➂令和6年11月12日 令和6年度講習予定表 |
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講習時間 講習科目 |
講習時間と講習科目はこちらをご覧下さい。 *講習科目は「自由研削といし」のみの学科と実技となります。 |
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講習会場 | 高崎市産業創造館 高崎市下之城町584番地70 |
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受講料金 | 会員事業場 | 8,030円(税込) (受講料(税別)7,300円 + 消費税 + テキスト代(税込)0円) *テキスト代は協会が負担 |
非会員事業場 | 9,350円(税込) (受講料(税別)7,300円 + 消費税 + テキスト代(税込)1,320円) | |
※会員事業場とは、群馬県内のいずれかの労働基準協会に加入している事業場のことです。 ※講習開始10日前までの申込取消は、受講料を返金(振込の場合は手数料を控除)致します。 |
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申込み方法 |
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ご持参 | 受講申込書に受講料を添えて、当協会へお持ち下さい。 ※お手数ですが、つり銭のいらないようお願い致します。 |
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郵送 | 受講申込書と受講料を、「現金書留」に同封して、当協会へ郵送して下さい。 | |
銀行振込 | 振込先 : 群馬銀行 高崎田町支店 普通1047986 一般社団法人高崎労働基準協会 ・お振込みは講習実施月の2か月前からお願いします。 ・振込手数料は、申込者にてご負担下さい。 ・ほかの講習の受講料金も合算して振り込みを行う場合には、恐れ入りますが「合算振込明細書」を提出してください。 |
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申込先 | 一般社団法人 高崎労働基準協会 〒370-0045 群馬県高崎市東町172-16 共済会館5階 TEL 027-323-9847 FAX 027-327-9015 |
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修了証 | 法令で定められた全科目・全講習時間を受講された方に【研削といし特別教育(自由研削といし)修了証】を交付します。 | |
その他 | ・筆記用具を持参して下さい。 (個人情報の利用目的) 講習のお申込でいただいた個人情報は、申込者・受講者本人の確認、受講券の送付等必要な連絡、修了証の作成・交付、修了証再交付に係るデータ保管等講習会の運営のために必要とする作業の範囲内で使用します。「個人情報取扱い方針」 |