「クレーンの運転業務に係る特別教育」講習実施のご案内
労働安全衛生関係法令によりつり上げ荷重5トン未満のクレーンの運転業務に労働者を就かせるときは、事業者は、その者に対して当該業務に関する安全のための特別教育を実施しなければならないとされています。この特別教育は学科と実技がありますが、学科に係る講習(移動式クレーンの運転業務は含みません。)を以下のとおり開催します。実技につきましては、各事業場で行っていただくものです。
*特別教育は、事業者が行うものとして定められていますが、労働災害防止団体等で行う特別教育に準じた講習を受講した方は、事業場で行う特別教育の全科目又は一部の科目について省略することができるものとされています。(労働安全衛生法第59条、労働安全衛生規則第36条、第37条 昭和47年9月18日付け基発601号の1)
(注) クレーンの運転業務の資格と玉掛け業務の資格は異なりますので、いずれの業務にも従事する場合には、別途、玉掛け業務の資格が必要となりますのでご留意ください。また、18才未満の方は受講できません。
受講資格 | 年齢18歳以上の方 | |
---|---|---|
講習の日程 | ➀令和6年8月8・9日 終了しました ➁令和6年11月19・20日 令和6年度講習予定表 |
|
講習時間 講習科目 |
講習時間と講習科目はこちらをご覧下さい。 | |
講習会場 | 高崎市産業創造館 高崎市下之城町584番地70 |
|
受講料金 | 会員事業場 | 10,010円(税込) (受講料(税別)9,100円 + 消費税 + テキスト代(税込)0円 ) *テキスト代は協会が負担 |
非会員事業場 | 11,715円(税込) (受講料(税別)9,100円 + 消費税 + テキスト代(税込)1,705円 ) |
|
※会員事業場とは、群馬県内のいずれかの労働基準協会に加入している事業場のことです。 ※講習開始10日前までの申込取消は、受講料を返金(振込の場合は手数料を控除)致します。 |
||
申込み方法 |
|
|
ご持参 | 受講申込書に受講料を添えて、当協会へお持ち下さい。 ※お手数ですが、つり銭のいらないようお願い致します。 |
|
郵送 | 受講申込書と受講料を、「現金書留」に同封して、当協会へ郵送して下さい。 | |
銀行振込 | 振込先 : 群馬銀行 高崎田町支店 普通1047986 一般社団法人高崎労働基準協会 ・お振込みは講習実施月の2か月前からお願いします。 ・振込手数料は、申込者にてご負担下さい。 ・ほかの講習の受講料金も合算して振り込みを行う場合には、恐れ入りますが「合算振込明細書」を提出してください。 |
|
申込先 | 一般社団法人 高崎労働基準協会 〒370-0045 群馬県高崎市東町172-16 共済会館5階 TEL 027-323-9847 FAX 027-327-9015 |
|
修了証 | 法令で定められた全科目・全講習時間を受講された方に【クレーンの運転業務特別教育(学科)修了証】を交付します。 | |
その他 | ・筆記用具を持参して下さい。
(個人情報の利用目的) |